条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理登記令 第九条 (保留地等がある場合の申請情報等)

昭和三十年政令第二百二十一号政令
(保留地等がある場合の申請情報等)

第九条

法第九十五条の二の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべき宅地として定められた土地、法第九十六条第一項若しくは第二項、大都市法第二十一条第一項、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下「地方拠点法」という。)第二十八条第一項、復興法第十七条第一項、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項若しくは高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項の規定による保留地又は法第百五条第一項若しくは第三項に規定する公共施設の用に供する土地がある場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号(同条第七号にあつては、当該土地についての事項とする。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

  1. 当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該土地の所有者が二人以上であるときは、当該所有者ごとの持分

2第五条の規定は、前項の土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合について準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理登記令第九条(保留地等がある場合の申請情報等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(従前の土地について所有権の登記がない場合の申請情報) 土地区画整理登記令 目次 第十条(一の申請情報による登記の申請等) →