条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理登記令 第八条 (従前の土地について所有権の登記がない場合の申請情報)

昭和三十年政令第二百二十一号政令
(従前の土地について所有権の登記がない場合の申請情報)

第八条

換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合(従前の数個の土地中に所有権の登記がないものがあるときに限る。)には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第四条第一項各号に掲げる事項のほか、当該所有権の登記がない土地について所有権の登記がない旨とする。

2換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、その換地の上に既登記の地役権が存続すべきときも、前項と同様とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理登記令第八条(従前の土地について所有権の登記がない場合の申請情報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(既登記の権利が消滅した場合の申請情報) 土地区画整理登記令 目次 第九条(保留地等がある場合の申請情報等) →