条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理登記令 第七条 (既登記の権利が消滅した場合の申請情報)

昭和三十年政令第二百二十一号政令
(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)

第七条

法第百四条第一項、第二項若しくは第五項又は第百五条第二項の規定により既登記の権利が消滅した場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第四条第一項各号に掲げる事項のほか、法第百四条第一項、第二項若しくは第五項又は第百五条第二項の規定により当該権利が消滅した旨とする。

2登記官は、前項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理登記令第七条(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報) 土地区画整理登記令 目次 第八条(従前の土地について所有権の登記がない場合の申請情報) →