条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理登記令 第五条 (既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)

昭和三十年政令第二百二十一号政令
(既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)

第五条

換地計画において換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

  1. 土地区画整理事業の施行前における当該地役権の存続すべき土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
  2. 前号の土地の地目及び地積
  3. 第一号の土地の所有者の氏名又は名称及び住所
  4. 当該地役権設定の範囲が換地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲

2前項第四号に規定する場合には、前条第二項各号に掲げる情報のほか、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理登記令第五条(既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(申請情報等) 土地区画整理登記令 目次 第六条(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報) →