(各筆換地明細) 第十三条 法第八十七条第一項第二号に掲げる各筆換地明細及び同条第四号に掲げる保留地その他の特別の定めをする土地の明細は、別記様式第六により定めなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗