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被災市街地復興特別措置法施行規則 第十五条 (各筆換地明細等)

平成七年建設省令第二号府省令
(各筆換地明細等)

第十五条

被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれの旨を記載するものとする。

  1. 第十四条第一項の規定により換地を定める場合
  2. 第十五条第一項の規定により住宅を与える場合
  3. 第十七条第一項の規定により保留地として定める場合

2第十四条第二項の宅地に係る土地区画整理法第八十七条第一項第四号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第十三条の規定にかかわらず、別記様式第四により定めるものとする。

3第十五条第一項から第三項までの住宅又は住宅等に係る土地区画整理法第八十七条第一項第四号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第十三条の規定にかかわらず、別記様式第五により定めるものとする。

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