(換地設計)
第十四条
被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則第十二条第一項に規定する換地図は、同条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる土地の位置及び形状を表示し、被災市街地復興土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。
被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則第十二条第一項に規定する換地図は、同条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる土地の位置及び形状を表示し、被災市街地復興土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。