(換地計画で法第十七条第一項の規定による保留地を定める場合の認可申請手続)
第十三条
法第十七条第一項の規定により、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めようとする場合において、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第十七条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
法第十七条第一項の規定により、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めようとする場合において、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第十七条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。