(登記所への届出事項) 第十二条 施行者が法第十五条第七項の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次に掲げるものとする。一法第十五条第二項又は第三項の規定により換地計画において与えるように定められた住宅等の所在の郡、市、区、町村、字及び地番並びに家屋番号二換地処分の予定時期 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗