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被災市街地復興特別措置法施行規則 第十一条 (復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

平成七年建設省令第二号府省令
(復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

第十一条

第十三条第三項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

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