(換地計画)
第八十七条
前条第一項の換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一換地設計
- 二各筆換地明細
- 三各筆各権利別清算金明細
- 四保留地その他の特別の定めをする土地の明細
2施行者は、清算金の決定に先立つて前項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を定める必要があると認める場合においては、これらの事項のみを定める換地計画を定めることができる。
3施行者は、前項の換地計画を定めた場合には、第百三条第一項の規定による換地処分を行うまでに、当該換地計画に第一項第三号に掲げる事項を定めなければならない。