(各筆換地明細等)
第十二条
特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法施行規則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
- 一法第十六条第一項の規定により換地を定める場合
- 二法第十九条の規定により換地を定める場合
- 三法第二十条第一項の規定により義務教育施設用地として定める場合
- 四法第二十一条第一項の規定により保留地として定める場合
2法第十六条第二項の宅地に係る土地区画整理法第八十七条第一項第四号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第十三条の規定にかかわらず、別記様式第五により定めるものとする。