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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第二十条 (資金計画書)
昭和五十年建設省令第二十号
府省令
(資金計画書)
第二十条
法
第三十五条第一項
に規定する資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 目次
第二十一条(施行地区及び工区の設定に関する基準) →