条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第二十条 (資金計画書)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(資金計画書)

第二十条

第三十五条第一項に規定する資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第二十条(資金計画書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(設計の概要及び施設住宅区等に関する図書) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 目次 第二十一条(施行地区及び工区の設定に関する基準) →