(施行地区及び工区の設定に関する基準)
第二十一条
法第三十五条第一項に規定する施行地区の設定に関する同条第六項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一施行地区は、当該住宅街区整備事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画において定められている公共施設の用に供する土地を避けて定めてはならない。
- 二施行地区を工区に分けるときは、住宅街区整備事業の施行後における工区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の住宅街区整備事業の施行前における工区内の宅地の地積の合計に対する割合において、各工区間に著しく不均衡を生じないように工区を定めなければならない。