(換地計画の認可申請手続)
第十一条
特定土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第二十条第二項の規定による協議をしたことを証する書類
- 二法第二十一条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類
特定土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。