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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第十条 (集合農地区への換地の申出)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(集合農地区への換地の申出)

第十条

第十八条第一項の申出は、別記様式第四の申出書を提出してするものとする。

2前項の申出書には、法第十八条第一項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

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