(集合農地区に関する図書) 第九条 法第十七条第一項に規定する集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。2前項の設計説明書には集合農地区の面積を記載し、設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗