条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第十七条 (個人施行に関する認可申請書の添付書類)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(個人施行に関する認可申請書の添付書類)

第十七条

第三十三条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けている者であることを証する書類
  2. 第三十六条において準用する土地区画整理法第七条の規定による承認を得たことを証する書類
  3. 第三十六条において準用する土地区画整理法第八条第一項の規定による同意を得たことを証する書類

2第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第二項の規定による同意を得たことを証する書類
  2. 第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第三項において準用する同法第七条の規定による承認を得たことを証する書類
  3. 第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第三項において準用する同法第八条第一項の規定による同意を得たことを証する書類

3第三十三条第一項又は法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第一項の認可を申請しようとする者は、法第三十五条第二項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第三十五条第四項において準用する法第十七条第三項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。

4第三十六条において準用する土地区画整理法第十三条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 住宅街区整備事業を廃止しなければならない理由を記載した書類又は住宅街区整備事業の終了を明らかにする書類
  2. 第三十六条において準用する土地区画整理法第十三条第三項の規定による同意を得たことを証する書類

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第十七条(個人施行に関する認可申請書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(個人施行に関する認可申請手続) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 目次 第十八条(施行地区位置図及び施行地区区域図) →