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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第三十三条 (地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する認可申請手続)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する認可申請手続)

第三十三条

第五十二条第一項又は法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。

  1. 施行者の名称
  2. 資金計画
  3. 住宅街区整備事業の範囲
  4. 都府県が施行する住宅街区整備事業にあつては、事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過

2第五十二条第一項の認可を申請しようとする都府県又は法第五十八条第一項の認可を申請しようとする独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)若しくは地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、認可申請書に法第三十条第三項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。

3第五十二条第一項若しくは法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項の認可を申請しようとする都府県又は法第五十八条第一項若しくは第五十九条第十四項の認可を申請しようとする機構若しくは地方公社は、法第五十四条又は第五十九条第二項において準用する法第三十五条第二項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第五十四条又は第五十九条第二項において準用する法第三十五条第四項において準用する法第十七条第三項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。

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