(組合施行に関する都府県知事の公告事項)
第三十条
法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十一条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事務所の所在地
- 二設立認可の年月日
- 三事業年度
- 四公告の方法
2法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第四項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第三条第七項の規定を準用する。
法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十一条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第四項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第三条第七項の規定を準用する。