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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第三十条 (組合施行に関する都府県知事の公告事項)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(組合施行に関する都府県知事の公告事項)

第三十条

第五十一条において準用する土地区画整理法第二十一条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 事務所の所在地
  2. 設立認可の年月日
  3. 事業年度
  4. 公告の方法

2第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第四項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第三条第七項の規定を準用する。

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