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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第二十九条の二 (意見書の内容の審査の方法)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(意見書の内容の審査の方法)

第二十九条の二

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二十条の二第一項において準用する土地区画整理法施行令第三条の二第一項において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合については、土地区画整理法施行規則第四条の五第一項の規定を準用する。

2令第二十条の二第二項において準用する土地区画整理法施行令第三条の二第二項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合については、土地区画整理法施行規則第四条の五第二項の規定を準用する。

3令第二十条の二第三項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十九条第九項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第五十九条第九項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて国土交通大臣等(法第五十八条第一項に規定する国土交通大臣等をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

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