(借地権の申告手続) 第二十九条 法第五十一条において準用する土地区画整理法第十九条第三項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申告については、土地区画整理法施行規則第十六条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗