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土地区画整理法施行規則 第十六条 (借地権の申告手続)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(借地権の申告手続)

第十六条

第十九条第三項(法第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により申告しようとする者は、別記様式第八による借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。

2前項の借地権申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 借地権申告書に署名した者の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあつては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)(以下「本人確認書類」という。)
  2. 借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。)

3市町村長は、第一項の借地権申告書が借地権を証する書面を添えて提出された場合においてその書面がその借地権を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。

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