(借地権の申告手続)
第十六条
法第十九条第三項(法第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により申告しようとする者は、別記様式第八による借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。
2前項の借地権申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
- 一
- 二借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。)
3市町村長は、第一項の借地権申告書が借地権を証する書面を添えて提出された場合においてその書面がその借地権を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。