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土地区画整理法施行規則 第十五条 (施行者の変動があつた場合における届出及び都道府県知事の公告事項)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(施行者の変動があつた場合における届出及び都道府県知事の公告事項)

第十五条

第十一条第七項の規定により届け出ようとする施行者は、当該変動に係る者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。次項において同じ。)を記載した施行者変動届出書を当該変動の原因である所有権又は借地権の承継又は消滅があつたことを証する書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

2第十一条第七項の規定による届出を受理した場合における同条第八項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
  2. 新たに施行者となつた者の氏名及び住所並びに施行者でなくなつた者の氏名(法人にあつては、その名称)

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