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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第二十六条 (施行者の変動があつた場合における届出及び都府県知事の公告事項)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(施行者の変動があつた場合における届出及び都府県知事の公告事項)

第二十六条

第三十六条において準用する土地区画整理法第十一条第七項の規定による届出については、土地区画整理法施行規則第十五条第一項の規定を準用する。

2第三十六条において準用する土地区画整理法第十一条第七項の規定による届出を受理した場合における法第三十六条において準用する土地区画整理法第十一条第八項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第十五条第二項の規定を準用する。

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