条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
› 第二十五条
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第二十五条
昭和五十年建設省令第二十号
府省令
第二十五条
削除
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第二十五条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第36条
← 第二十四条(個人施行に関する都府県知事の公告事項)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 目次
第二十六条(施行者の変動があつた場合における届出及び都府県知事の公告事項) →