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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第二十四条 (個人施行に関する都府県知事の公告事項)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(個人施行に関する都府県知事の公告事項)

第二十四条

第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第三条第一項の規定を準用する。

2第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第三項において準用する同法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第三条第二項の規定を準用する。

3第三十六条において準用する土地区画整理法第十一条第四項後段の規定により定められた規約について認可した場合における法第三十六条において準用する土地区画整理法第十一条第八項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第三条第三項の規定を準用する。

4第三十六条において準用する土地区画整理法第十三条第四項において準用する同法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第三条第四項の規定を準用する。

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