条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第二十三条 (資金計画に関する基準)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(資金計画に関する基準)

第二十三条

第三十五条第一項に規定する資金計画に関する同条第六項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

  1. 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。
  2. 資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第二十三条(資金計画に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(設計の概要及び施設住宅区等の設定に関する基準) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 目次 第二十四条(個人施行に関する都府県知事の公告事項) →