(資金計画に関する基準) 第二十三条 法第三十五条第一項に規定する資金計画に関する同条第六項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。一資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。二資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗