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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第三十五条 (縦覧手続等を省略することができる軽微な設計の概要の修正又は変更)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(縦覧手続等を省略することができる軽微な設計の概要の修正又は変更)

第三十五条

第二十一条第一項第十三号に規定する国土交通省令で定める軽微な設計の概要の修正又は変更は、施設住宅区内の主要な給水施設、電気施設若しくはガス施設又は広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路若しくは消防用水利施設の位置の修正又は変更とする。

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