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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第二十八条 (組合施行に関する認可申請書の添付書類)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(組合施行に関する認可申請書の添付書類)

第二十八条

第三十七条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について公有水面埋立法第二条第一項の免許を受けている者であることを証する書類
  2. 第五十一条において準用する土地区画整理法第七条の規定による承認を得たことを証する書類
  3. 第五十一条において準用する土地区画整理法第十八条の規定による同意を得たことを証する書類

2第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第一項の認可を申請しようとする住宅街区整備組合(以下「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款の変更又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
  2. 第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する同法第七条の規定による承認を得たことを証する書類
  3. 第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する同法第十八条の規定による同意を得たことを証する書類
  4. 第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第三項の規定による同意を得たことを証する書類

3第三十七条第一項又は法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第一項の認可を申請しようとする者は、法第三十九条において準用する法第三十五条第二項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第三十九条において準用する法第三十五条第四項において準用する法第十七条第三項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。

4第五十一条において準用する土地区画整理法第四十五条第二項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 解散の決定に関する総会の議決があつたことを証する書類、定款で定めた解散事由の発生を証する書類又は事業の完成若しくはその完成の不能を明らかにする書類
  2. 第五十一条において準用する土地区画整理法第四十五条第四項の規定による同意を得たことを証する書類

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