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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第三十七条 (既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定を希望しない旨の申出)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定を希望しない旨の申出)

第三十七条

法第六十八条第二項の申出は、別記様式第八の申出書を提出してするものとする。

2前項の申出書には、法第六十八条第二項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

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