(既存住宅区内に換地を定めるべき旨の申出) 第三十八条 法第六十八条第三項の申出は、別記様式第九の申出書を提出してするものとする。2前項の申出書には、法第六十八条第三項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗