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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第三十九条 (集合農地区への換地の申出)
昭和五十年建設省令第二十号
府省令
(集合農地区への換地の申出)
第三十九条
法第六十九条において準用する法
第十八条第一項
の申出については、
第十条
の規定を準用する。
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← 第三十八条(既存住宅区内に換地を定めるべき旨の申出)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 目次
第三十九条の二(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法) →