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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第三十九条 (集合農地区への換地の申出)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(集合農地区への換地の申出)

第三十九条

法第六十九条において準用する法第十八条第一項の申出については、第十条の規定を準用する。

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