(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法)
第三十九条の二
法第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項(法第百一条において準用する土地区画整理法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告については、土地区画整理法施行規則第十九条の二の規定を準用する。
法第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項(法第百一条において準用する土地区画整理法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告については、土地区画整理法施行規則第十九条の二の規定を準用する。