条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行規則 第十九条の二 (電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法)

第十九条の二

第七十七条第五項(法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告は、施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

2前項の規定による公告を行うに当たつては、個人又は法人その他の団体に関する情報の保護に留意しなければならない。

3第七十七条第五項の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告は、同条第六項の規定により市町村長が行う公告のあつた日から十日間しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行規則第十九条の二(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(収用委員会に対する裁決申請書の様式) 土地区画整理法施行規則 目次 第十九条の三(公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない場合) →