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新都市基盤整備法施行規則 第二十七条の二 (電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法)

第二十七条の二

第二十九条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告については、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第十九条の二の規定を準用する。

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