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新都市基盤整備法施行規則 第二十八条 (登記所への届出事項)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(登記所への届出事項)

第二十八条

施行者が法第二十九条において準用する土地区画整理法第八十三条の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次に掲げるものとする。

  1. 施行区域(施行区域を工区に分ける場合においては、施行区域及び工区)に含まれる土地の名称(町名若しくは字名及び地番)又は公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項に規定する免許を受けた水面の位置及び範囲
  2. 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第九項の規定による公告のあつた年月日
  3. 第十八条第一項に規定する施行区域区域図
  4. 換地処分の予定時期

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