(権利の申告の手続)
第二十九条
法第二十九条において準用する土地区画整理法第八十五条第一項の規定による申告は、別記様式第八による権利申告書を提出して行うものとする。
2前項の権利申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
- 一
- 二所有権以外の権利が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること。)
3施行者は、第一項の権利申告書が所有権以外の権利を証する書面を添えて提出された場合においてその書面が所有権以外の権利を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。
4法第二十九条において準用する土地区画整理法第八十五条第三項の規定による届出は、別記様式第九による権利変動届出書を提出して行うものとする。
5第三項の規定は、前項の権利変動届出書が提出された場合について準用する。