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土地区画整理法施行規則 第十九条の三 (公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない場合)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない場合)

第十九条の三

第七十七条第五項ただし書(法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、組合又は区画整理会社である場合に限る。)とする。

  1. 施行地区の面積が二ヘクタール未満である場合
  2. 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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