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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第三十九条の三 (公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない場合)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない場合)

第三十九条の三

法第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項ただし書(法第百一条において準用する土地区画整理法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める場合については、土地区画整理法施行規則第十九条の三の規定を準用する。この場合において、同条中「、組合又は区画整理会社」とあるのは「又は組合」と読み替えるものとする。

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