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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第四十条 (標識)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(標識)

第四十条

法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十一条第一項に規定する国土交通省令で定める標識については、土地区画整理法施行規則第二十条の規定を準用する。

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