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土地区画整理法施行規則 第二十条 (標識)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(標識)

第二十条

第八十一条第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭に土地区画整理事業の名称及び施行者の氏名(法人にあつては、その名称)を表示したものとする。

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