(標識) 第二十条 法第八十一条第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭に土地区画整理事業の名称及び施行者の氏名(法人にあつては、その名称)を表示したものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗