(登記所への届出事項)
第二十一条
施行者が法第八十三条の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる土地の名称(町名若しくは字名及び地番)又は公有水面埋立法第二条第一項に規定する免許を受けた水面の位置及び範囲
- 二法第七十六条第一項各号の一に掲げる公告のあつた年月日
- 三第五条第一項に規定する施行地区区域図
- 四換地処分の予定時期
施行者が法第八十三条の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。