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土地区画整理法施行規則 第五条 (施行地区位置図及び施行地区区域図)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(施行地区位置図及び施行地区区域図)

第五条

第六条第一項(法第十六条第一項第五十一条の四第五十四条第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条から第十条までにおいて同じ。)又は第十六条第二項に規定する施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。

2前項の施行地区位置図は、縮尺三万分の一以上とし、施行地区の位置、都市計画区域及び市街化区域を表示した地形図でなければならない。ただし、土地区画整理事業が災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるものである場合において縮尺三万分の一以上の地形図がないときは、施行地区位置図の縮尺は、五万分の一以上であることをもつて足りる。

3第一項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、市街化区域界並びに宅地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

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