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土地区画整理法施行規則 第六条 (設計の概要に関する図書)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(設計の概要に関する図書)

第六条

第六条第一項に規定する設計の概要、同条第二項(法第十六条第一項第五十一条の四第五十四条第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅先行建設区、同条第四項(法第十六条第一項第五十一条の四第五十四条第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する市街地再開発事業区及び同条第六項(法第十六条第一項第五十一条の四第五十四条第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する高度利用推進区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該土地区画整理事業の目的
  2. 施行地区内の土地の現況
  3. 土地区画整理事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合
  4. 保留地の予定地積
  5. 公共施設の整備改善の方針
  6. 第二条第二項に規定する工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立て若しくは干拓に関する事業が行われる場合においては、その事業の概要
  7. 住宅先行建設区の面積
  8. 市街地再開発事業区の面積
  9. 高度利用推進区の面積

3第一項の設計図は、縮尺千二百分の一以上とし、土地区画整理事業の施行後における施行地区内の公共施設並びに鉄道、軌道、官公署、学校及び墓地の用に供する宅地の位置及び形状を、土地区画整理事業の施行により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

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