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土地区画整理法施行規則 第七条 (資金計画書)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(資金計画書)

第七条

第六条第一項に規定する資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。

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