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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則
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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則 第六条
昭和四十八年建設省令第十七号
府省令
第六条
第三条第一項
に規定する概算資金計画については、土地区画整理法施行規則
第七条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
第3条
土地区画整理法施行規則 第7条
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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則 目次
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