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土地区画整理法施行規則 第八条 (施行地区及び工区の設定に関する基準)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(施行地区及び工区の設定に関する基準)

第八条

第六条第一項に規定する施行地区の設定に関する同条第十一項(法第十六条第一項第五十一条の四第五十四条第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

  1. 施行地区は、道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で土地区画整理事業の施行によりその位置が変更しないものに接して定めなければならない。ただし、当該土地区画整理事業によりこれらの施設の整備改善を図ろうとする場合において、この整備改善により利益を受けることとなる宅地の範囲で施行地区を定める必要がある場合その他特別の事情がある場合においては、この限りでない。
  2. 施行地区は、当該土地区画整理事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画において定められている公共施設の用に供する土地を避けて定めてはならない。
  3. 施行地区を工区に分ける場合においては、工区と工区との境界は、できる限り道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で土地区画整理事業の施行によりその位置が変更しないものに接して、又はその中心線により定めなければならない。
  4. 施行地区を工区に分ける場合においては、土地区画整理事業の施行後における工区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における工区内の宅地の地積の合計に対する割合において、各工区間に著しい不均衡を生じないように工区を定めなければならない。

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