条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地区画整理法
› 第五十一条の四
土地区画整理法 第五十一条の四 (事業計画)
昭和二十九年法律第百十九号
法律
(事業計画)
第五十一条の四
第六条
の規定は、
第五十一条の二第一項
の事業計画について準用する。
e-Gov法令検索で第五十一条の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法第五十一条の四(事業計画)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第6条
第51条の2
この条文を参照している条文
第51条の13
第85条の2
第85条の3
第85条の4
土地区画整理法施行規則 第2条
土地区画整理法施行規則 第5条
土地区画整理法施行規則 第6条
土地区画整理法施行規則 第8条
土地区画整理法施行規則 第9条
土地区画整理法施行規則 第10条
都市開発資金の貸付けに関する法律 第1条
← 第五十一条の三(規準)
土地区画整理法 目次
第五十一条の五(宅地以外の土地を管理する者の承認) →