(規準) 第五十一条の三 前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一土地区画整理事業の名称二施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称三土地区画整理事業の範囲四事務所の所在地五費用の分担に関する事項六事業年度七公告の方法八その他政令で定める事項 e-Gov法令検索で第五十一条の三を開く ↗