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土地区画整理法 第五十一条の三 (規準)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(規準)

第五十一条の三

前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 土地区画整理事業の名称
  2. 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
  3. 土地区画整理事業の範囲
  4. 事務所の所在地
  5. 費用の分担に関する事項
  6. 事業年度
  7. 公告の方法
  8. その他政令で定める事項

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